「Journal of the Vacuum Society of Japan」誌
掲載広告アーカイブはコチラ

教育委員会

細則に記された活動目的は以下の通りです.

第8条 教育委員会は,この法人が係わる科学技術の普及・教育活動を担当することにより,この法人の目的の達成に努める.
2 学界,産業界の人材育成を目的とした研修会等の教育プログラムを企画し,実施する.