「Journal of the Vacuum Society of Japan」誌
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定款

定款PDF版

一般社団法人 日本真空学会定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は一般社団法人日本真空学会と称し,英文名はThe Vacuum Society of Japanとし,VSJと略記する.

(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所を東京都港区に置く.
  2 この法人は必要に応じ,従たる事務所を置くことができる.従たる事務所に関する規則は,理事会の議決を経て別に定める.

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は真空,表面及び関連する科学・技術とその応用に関して連絡提携,知識の交換ならびに人材育成と啓発・普及を計り,学術及び産業の発展に貢献することを目的とする.

(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
   (1) 研究発表会・学術講演会・懇談会・見学会等の開催
   (2) 機関誌その他の電子化文書を含む出版物の刊行
   (3) 真空技術に係る規格・標準の調査と制定
   (4) 真空に係わる内外の科学技術情報の収集と紹介及び青少年を含む市民を
     対象とした広報と啓発
   (5) 真空に係る科学技術分野での人材育成と技術水準の認定及び顕彰
   (6) 会員の懇親と他学協会等との連携ならびに人材の紹介
   (7) 国際真空科学技術連合(International Union for Vacuum Science,
     Technique and Applications:略称IUVSTA)に日本を代表して加盟
     することによる国際的な連絡提携
   (8) そのほか,この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  会員及び社員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く.
   (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人.次の名称の会員を含む.
      ・名誉会員  正会員のうち,この法人の目的に関し顕著な功績があり,
             理事会が推薦し総会の決議により認められた者.
      ・功労会員  正会員のうち,長期間にわたる活動経験を有し,理事会
             が推薦し総会の決議により認められた者.
      ・シニア会員 正会員のうち,年令など理事会により別に定めた特定の
             要件を満たし,本人からの申し出が有った者.
   (2) 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人企業及び団体.
   (3) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した在学中の学生及び大学院生.
   (4) 特別会員 この法人に協力し,理事会により指定された団体.
  2 正会員及び法人会員をもって,この法人の一般社団法人及び一般財団法人に
    関する法律(以下法人法という)上の社員とする.

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは,理事会において別に定めるところにより,入会の申込みを行うものとする.
  2 入会は,理事会において別に定める基準により,理事会においてその可否を決定し,これをその者に通知する.

(会費等)
第7条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,入会金及び会費として,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う.

(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる.
   (1) この定款その他の規則に違反したとき.
   (2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき.
   (3) その他除名すべき正当な理由があるとき.

(会員資格の喪失)
第10条 前二条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
   (1) 第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき.
   (2) 総社員が同意したとき.
   (3) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき.

第4章  社員総会

(構成)
第11条 社員総会は,正会員及び法人会員をもって構成する.

(開催)
第12条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する.なお,社員総会は,社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない.

(招集)
第13条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する.
  2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる.
  3 会長は,前項の規定による請求があったときは,4週間以内に社員総会を招集しなければならない.
  4 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない.

(議長)
第14条 社員総会の議長は,会長がこれにあたる.ただし会長が欠けたとき又は事故のあるときは,あらかじめ理事会で定めた順位により,他の理事がこれに代わるものとする.

(議決権)
第15条 社員総会における議決権は,1社員につき1個とする.

(決議)
第16条 社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う.
  2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う.
   (1) 社員及び会員の除名
   (2) 監事の解任
   (3) 定款の変更
   (4) 解散
   (5) その他法令で定められた事項
  3 社員総会に出席することができない社員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって決議し,又は他の社員を代理人として決議を委任することができる.

(議事録)
第17条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
  2 前項の議事録には,議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する.

第5章  役員

(役員の設置)
第18条 この法人に次の役員をおく.
   (1) 理事 10名以上50名以内
   (2) 監事 1名以上3名以内
  2 理事のうち会長1名,副会長3名,常務理事若干名を置くことができる.
  3 この法人の会長を法人法上の代表理事とする.
  4 会長以外の理事のうち,副会長及び常務理事を法人法上の業務執行理事とする.

(役員の選任)
第19条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する.
  2 会長及び業務執行理事は,理事会の決議によって,理事の中から選定する.
  3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない.
  4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係があるものを含む.) である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない.監事についても同様とする.

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
  2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する.
  3 副会長は,会長を補佐してこの法人の業務を掌握する.
  4 常務理事は,会長及び副会長を補佐し,この法人の業務を執行する.
  5 会長,副会長及び常務理事は,毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上,
    自己の業務の執行の状況を理事会に報告する.

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
  2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.

(役員の任期)
第22条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.ただし再任を妨げない.
  2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.ただし再任を妨げない.
  3 補欠により選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
  4 理事又は監事は,第18条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.

(役員の解任)
第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる.

(役員の報酬等)
第24条 役員は無報酬とする.ただし,常勤の役員に対しては,社員総会の決議をもって定めた報酬等を支給することができる.

第6章  理事会

(構成)
第25条 この法人に理事会を置く.
  2 理事会は,すべての理事をもって構成する.

(権限)
第26条 理事会は,次の職務を行う.
   (1) この法人の業務執行の決定
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 会長,副会長及び常務理事の選定及び解職
   (4) 業務執行理事の業務分担の決定
   (5) 社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項の決定
   (6) 細則及び規程の制定ならびに変更又廃止
   (7) その他総会において理事会に委任された職務

(開催)
第27条 理事会は,毎年2回開催する.

(招集)
第28条 理事会は,会長が招集する.
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する.

(議長)
第29条 理事会の議長は,会長がこれに当たる.ただし会長が欠けたとき又は事故のあるときは,あらかじめ理事会で定めた順位により,他の理事がこれに代わるものとする.

(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
  2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.

(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
  2 前項の議事録には,議長及び出席した監事並びに理事会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する.

第7章  資産及び会計

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.
  2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる.
  3 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
  4 事業計画書,収支予算書については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の承認を経て,定時社員総会の承認を受けなければならない.
   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)
   (5) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金の処分制限)
第35条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない.

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる.

(解散)
第37条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.

第9章  任意の常設合議機関

(委員会及び部会の設置等)
第39条 この法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会の決議により,目的別に委員会や部会を設置することができる.
  2 委員会や部会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
  3 委員会や部会は,理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない.

(支部の設置等)
第40条 この法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会の決議により,必要な地に支部を設置することができる.
  2 支部の任務,役員及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.
  3 支部は,理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない.

第10章 事務局

(事務局の設置等)
第41条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する.
  2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く.
  3 事務局長及び全ての職員は,会長が理事会の承認を得て任免する.
  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める.

第11章 情報公開及び個人情報の保護ならびに公告

(情報公開)
第42条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする.
  2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める.

(個人情報の保護)
第43条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする.
  2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める.

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は,電子公告により行う.
  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場
    合は,官報に掲載する方法により行う.

第12章 補則

(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決
     議により別に定める.

附則
この定款は平成23年2月14日に登記した.
この定款は平成24年2月28日に一部改定した.
この定款は平成28年3月9日に一部改定した.