「Journal of the Vacuum Society of Japan」誌
掲載広告アーカイブはコチラ

細則

細則(PDF)

一般社団法人日本真空学会細則
第1章 事 業

(委員会)
第1条 この法人は,事業を円滑に遂行するため,次の委員会を置く.
(1) 事業計画委員会
(2) 財務委員会
(3) 教育委員会
(4) 編集委員会
(5) 講演・研究会企画委員会
(6) 産学連携委員会
(7) 規格・標準委員会
(8) 広報委員会
(9) 国際委員会
(10) 真空技術者資格認定委員会
2 必要に応じ,理事会の決議により,委員会を設けることができる.

(部会)
第2条 この法人は,技術専門的分野にかかわる事業を円滑に遂行するため,理事会の決議により,次の部会を置く.
(1) スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会
(2) 機能薄膜部会
2 必要に応じ,理事会の決議により,部会を設けることができる.

(支部)
第3条 この法人は,事業を円滑に遂行するため,理事会の決議により,次の地域に支部を置く.
(1) 関西支部
富山県,石川県, 福井県,滋賀県,京都府,奈良県,和歌山県,大阪府,兵庫県,岡山
県,鳥取県,広島県,島根県,山口県,徳島県,愛媛県,香川県,高知県,福岡県,佐
賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
(2) 東海支部
静岡県,愛知県,岐阜県,三重県
2 必要に応じ,理事会の決議により,支部を設けることができる.

(委員会の運営)
第4条 委員会の委員は,理事会が選任する.
2 委員会の委員長,副委員長は,理事会が選任する.
3 委員会の委員長,副委員長の任期は2年とし,補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする.

(部会の運営)
第5条 部会の委員は,理事会が承認する.
2 部会の部会長は,理事会が承認する.
3 部会の部会長の任期は2年とし,補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする.

(事業計画委員会)
第6条 事業計画委員会は,この法人の将来計画を企画,立案することにより,この法人の目的の達成に努める.

(財務委員会)
第7条 財務委員会は,財務強化を推し進めることにより,この法人の目的の達成に努める.

(教育委員会)
第8条 教育委員会は,この法人が係わる科学技術の普及・教育活動を担当することにより,この法人の目的の達成に努める.
2 学界,産業界の人材育成を目的とした研修会等の教育プログラムを企画し,実施する.

(編集委員会)
第9条 編集委員会は,機関誌“Journal of the Vacuum Society of Japan”(略称;J. Vac. Soc. Jpn.)の編集を担当することにより,この法人の目的の達成に努める.
2 機関誌“Journal of the Vacuum Society of Japan”は,会員の参考となる解説,原著論文,内外の真空技術情報,この法人の事業報告その他の事項を掲載し,毎月一定日に発行して,機関誌配布を希望しない学生会員を除く会員に無償で配布する.
3 機関誌“Journal of the Vacuum Society of Japan”の電子ジャーナル版を公開する.

(講演・研究会企画委員会)
第10条 講演・研究企画委員会は,真空に関する連合講演会等の学術講演会,研究会,見学会等を企画し,新しい学術および技術領域の開拓とその組織化をはかり,この法人の目的の達成に努める.

(産学連携委員会)
第11条 産学連携委員会は,学術機関等と真空産業界との連携を推進することにより,この法人の目的の達成に努める.

(規格・標準委員会)
第12条 規格・標準委員会は,日本真空工業会等と連携して真空技術に関する規格・標準の調査,制定化の推進及びその普及を実施することにより,この法人の目的の達成に努める.

(広報委員会)
第13条 広報委員会は,電子媒体等を活用してこの法人の活動を国内外に広く周知するとともに,青少年を含む市民に対して,真空に係る知識・技術の普及・啓発活動を実施することにより,この法人の目的の達成に努める.
2 この法人の活動を国内外に広く周知するために,この法人のホームページの積極的な運用に努める.

(国際委員会)
第14条 国際委員会は,IUVSTAの一員として,この法人の国際的な活動, 国際会議の企画・運営及び海外真空学会との連携にあたることにより,この法人の目的の達成に努める.

(真空技術者資格認定委員会)
第15条 真空技術者資格認定委員会は,日本真空工業会と共同で,真空に係わる技術水準の認定等を実施することにより,この法人の目的の達成に努める.

(スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会)
第16条 スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会は,スパッタリング成膜プロセスの産業界との連携ならびにプラズマ関連学術分野の推進につとめる.

(機能薄膜部会)
第17条 機能薄膜部会は,機能性を有する薄膜に関し,特に真空との関連分野を中心に,その学術推進につとめる.

(支部の運営)
第18条 地方においてこの法人の目的を達成するため,支部を設ける.
2 支部は,支部長及び若干名の役員を選出して,運営に当たる.
3 支部の役員,事業ならびに会計は,理事会の承認を得るものとする.
4 支部の事務所は,支部長の定めるところに置く.

(表彰審査会)
第19条 表彰審査会は,真空技術及びその関連分野において公表された顕著な業績に対する表彰の実施に関する諸般の事項の企画,審議ならびに選考を行い,もってこの法人の目的の達成に努める.
2 表彰審査会は,熊谷記念真空科学論文賞,真空技術賞,真空進歩賞等の選考を行い,理事会に提案する.

(顕彰審査会)
第20条 顕彰審査会は,真空科学技術及びその関連分野等の進歩,ならびに,その産業利用の発展,あるいはそれらに関連する教育・学会活動への貢献に関し,この分野で成しとげられた多大の功労や顕著な功績に対する表彰の実施に関する諸般の事項の企画,審議ならびに選考を行い,もってこの法人の目的の達成に努める.
2 顕彰審査会は,真空の匠,フェロー,学会賞等の選考を行い,理事会に提案する.

(協議員会)
第21条 協議員会は,会長の諮問に応じ,また,本会の事業について会長に助言する.
2 協議員会は,会長が必要と認めたとき開催し,会長がその議長となる.
3 協議員会は,豊富な学識経験を有する会員及び真空産業の育成に実績がある会員で
   構成する.

第2章 会員の入会・会費の払込

(入会手続)
第22条 この法人に入会を希望するものは,規定の入会申込手続きにより,理事会の承認を受けなければならない.

(記載変更届出)
第23条 会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合には,速やかに届出なければならない.

(会員資格の得喪)
第24条 会員の資格は理事会が入会を承認した日に始まり,退会の手続を完了し,または除名の処分を受けたり,会員資格の喪失に該当した日に終る.
2 退会を希望する者は退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.

(会費の払込)
第25条 会員は毎年12月末日までに翌年1月から向う1年分の会費を支払う義務を負う,
2 会員が会費の支払いの義務を1年以上履行しなかったときはその資格を喪失する.
3 資格の変更により既納の会費に不足を生じた者は,資格の変更の月から,月割計算によって,その不足分を払込まなければならない.
4 個人会員または法人会員で,長期在外の居任地に機関誌の送付を受けようとする者は,会費のほかに機関誌の郵送料を払い込まなければならない.払い込むべき金額は,郵送料等を勘案の上で,別途定める.

(会費)
第26条 会員は毎年,次の会費を前納するものとする.
(1) 正会員 10,000円
ただし,シニア会員は5,000円
名誉会員,功労会員は会費の納入を要しない.
(2) 法人会員 1口につき50,000円
(3) 学生会員 4,000円
ただし,機関誌の配布を希望しない場合には,2,000円とする.
(4) 特別会員 12,000円
2 法人会員は入会の際に,入会金として,10,000円を納めるものとする.

第3章 役員の選出

(役員候補者)
第27条 理事及び監事の候補者は次の者とする.
(1) 理事会が推薦した個人会員及び法人会員に所属する個人
(2) 立候補した個人会員及び法人会員に所属する個人
(3) 個人会員もしくは法人会員が推薦した個人会員及び法人会員に所属する個人

(選挙手続)
第28条 理事会は前条による役員候補者を決定し,期限を定めて個人会員及び法人会員の投票を求め,理事会において開票し投票の結果を確定し,役員候補者として社員総会に提出するものとする.

(新役員の就任)
第29条 前条の手続を経て,社員総会の決議により選任された新役員は,直ちに就任し,任務を開始するものとする.

(役員の交代制)
第30条 役員は,原則として毎期半数程度交代するものとする.

(前役員の任期)
第31条 前役員は,その任期の終了後でも後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする.

第4章 会 議

(議題及び議事録)
第32条 理事会の開催にあたっては,役員に対し,事前に会議議題を提示し,また,議事録を作成して事務局に備えなければならない.

第5章 職員の給与・勤務

(職員の給与水準・勤務条件)
第33条 職員の勤務の細目・給与及び退職給与については,別に,職員服務規程・職員給与規程及び職員退職給与規程に定める.

第6章 細則の変更

(細則の変更)
第34条 この細則は理事会の決議を経なければ変更することはできない.

附 則
平成23年2月17日から実施する.
平成23年10月25日の理事会で改定し,平成23年10月26日から実施する.
平成24年4月17日の理事会で改定し,平成24年4月18日から実施する.
平成24年10月3日の理事会で改定し,平成24年10月4日から実施する.
平成26年1月30日の理事会で改定し,平成26年1月30日から実施する.
平成28年6月の定時社員総会で選任される役員については,この細則の規定にかかわらず社員総会の決議をもって選任する.
平成28年4月27日の理事会で改定し,平成28年4月27日から実施する.